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野菜生産出荷安定法施行規則 第六条 (登録生産者の登録に必要な作付面積)
昭和四十一年農林省令第三十六号
府省令
(登録生産者の登録に必要な作付面積)
第六条
法
第十一条第二項
の農林水産省令で定める面積は、おおむね二ヘクタールとする。
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