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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則 第九条 (指定野菜を生産する農業者の作付面積の合計面積)

平成二十三年農林水産省令第七号府省令
(指定野菜を生産する農業者の作付面積の合計面積)

第九条

第五条第十項(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定する面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とする。

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