(総合化事業計画の変更の認定の申請)
第十条
法第六条第一項の規定により総合化事業計画の変更の認定を受けようとする法第五条第一項の認定を受けた農林漁業者等は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
- 一当該総合化事業計画に従って行われる総合化事業の実施状況を記載した書類
- 二第三条第二項各号に掲げる書類