(総合化事業計画の軽微な変更)
第十一条
法第六条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更
- 二総合化事業の実施期間の六月以内の変更
- 三総合化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
- 四前三号に掲げるもののほか、地域の名称の変更その他の総合化事業計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更