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野菜生産出荷安定法 第十一条 (出荷団体及び生産者の登録)

昭和四十一年法律第百三号法律
(出荷団体及び生産者の登録)

第十一条

前条第一項の登録を受ける資格を有する出荷団体は、対象野菜を出荷する次に掲げる法人その他の団体であつて、少なくとも一の野菜指定産地の区域の全部をその地区等の全部又は一部とするものとする。ただし、第三号から第五号までに掲げる法人その他の団体にあつては、農林水産省令で定めるものに限る。

  1. 農業協同組合
  2. 農業協同組合連合会
  3. 事業協同組合
  4. 協同組合連合会
  5. 前各号に掲げる法人のほか、農業協同組合又は農業協同組合連合会が主たる構成員となつている法人その他の団体

2前条第一項の登録を受ける資格を有する生産者は、対象野菜を出荷する者であつて、当該対象野菜の作付面積が農林水産省令で定める面積に達しているものとする。

3機構は、前条第一項の登録を受ける資格を有する出荷団体又は生産者から同項の登録の申請があつたときは、正当な理由がないのに、その登録を拒んではならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前(附則第二条に規定する野菜生産出荷安定資金協会については、同条の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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