条文くん法令検索 AIに質問する

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第十条 (生産方式革新実施計画の軽微な変更)

令和六年農林水産省令第五十号府省令
(生産方式革新実施計画の軽微な変更)

第十条

第八条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 氏名及び住所の変更
  2. 生産方式革新事業活動の実施期間の六月以内の変更
  3. 生産方式革新事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更(第三条第二項第四号ホに係るものを含む。)であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の生産方式革新実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと農林水産大臣が認める変更

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第十条(生産方式革新実施計画の軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(生産方式革新実施計画の変更の認定の申請) 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 目次 第十一条(開発供給実施計画の認定の申請) →