(生産方式革新実施計画の軽微な変更)
第十条
法第八条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一氏名及び住所の変更
- 二生産方式革新事業活動の実施期間の六月以内の変更
- 三生産方式革新事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更(第三条第二項第四号ホに係るものを含む。)であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
- 四前三号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の生産方式革新実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと農林水産大臣が認める変更