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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第九条 (農地法の特例)

令和六年法律第六十三号法律
(農地法の特例)

第九条

第七条第二項第二号に掲げる事項として農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う措置が記載された生産方式革新実施計画について同条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)があったときは、当該認定を受けた農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。)が認定生産方式革新実施計画に従って行う当該措置について、農地法第四十三条第一項の規定による届出があったものとみなす。

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