(航空法の特例)
第十条
第七条第四項第三号に定める事項が記載された生産方式革新実施計画について同条第一項の認定があったときは、当該認定の日において、認定生産方式革新事業者が当該認定に係る認定生産方式革新実施計画に従って行う同号に掲げる行為について、航空法第百三十二条の八十五第四項第二号の規定による許可があったものとみなす。
2第七条第四項第四号に定める事項が記載された生産方式革新実施計画について同条第一項の認定があったときは、当該認定の日において、認定生産方式革新事業者が当該認定に係る認定生産方式革新実施計画に従って行う同号に掲げる行為について、航空法第百三十二条の八十六第五項第二号の承認があったものとみなす。