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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第十九条 (権限の委任)

令和六年農林水産省令第五十号府省令
(権限の委任)

第十九条

第七条第一項、同条第五項及び第七項から第九項まで(これらの規定を法第八条第六項において準用する場合を含む。)、第八条第一項から第五項まで並びに第二十一条(認定生産方式革新事業者に係る部分に限る。)の規定による農林水産大臣の権限は、法第七条第一項の規定により生産方式革新実施計画の認定を受けようとする農業者等(共同して認定を受けようとする場合にあっては、当該農業者等の代表者)又は同項の認定を受けた農業者等(共同して認定を受けた場合にあっては、当該農業者等の代表者)の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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