(報告の徴収) 第二十一条 農林水産大臣は、認定生産方式革新事業者又は認定開発供給事業者に対し、認定生産方式革新実施計画又は認定開発供給実施計画の実施状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗