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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第十八条 (確認書の交付)

令和六年農林水産省令第五十号府省令
(確認書の交付)

第十八条

農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第十六条第一項又は第二項に規定する認定開発供給事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。

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