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食料供給困難事態対策法 第十五条 (出荷又は販売に関する要請等)

令和六年法律第六十一号法律
(出荷又は販売に関する要請等)

第十五条

主務大臣は、本部設置期間において、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等の出荷又は販売を調整することが必要であると認めるときは、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売の事業を行う者(以下この条及び第十九条において「出荷販売業者」という。)に対し、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売を調整するよう要請することができる。

2主務大臣は、食料供給困難事態において、前項の規定による要請をしてもなお当該食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた出荷販売業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売に関する計画(以下この条及び第十九条第二項において「出荷販売計画」という。)を作成し、主務大臣に届け出るべきことを指示することができる。

3前項の規定による指示に従って届出をした出荷販売業者は、その届出に係る出荷販売計画を変更したときは、主務省令で定めるところにより、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、第二項の規定による指示に従って届出がされた全ての出荷販売計画に沿って当該措置対象特定食料等の出荷又は販売が行われたとしても食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該届出をした出荷販売業者であって、その届出に係る出荷販売計画の内容その他の当該措置対象特定食料等の出荷又は販売の事情を考慮して当該措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整をすることができると認められるものに対し、当該出荷販売計画を変更すべきことを指示することができる。

5第二項の規定による指示に従って届出をした出荷販売業者は、その届出に係る出荷販売計画(第三項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に沿って当該出荷販売計画に係る措置対象特定食料等の出荷又は販売を行わなければならない。

6主務大臣は、第四項の規定による指示を受けた出荷販売業者が正当な理由がなくその指示に従わなかったとき、又は前項に規定する出荷販売業者が正当な理由がなくその届出に係る出荷販売計画に沿って当該出荷販売計画に係る措置対象特定食料等の出荷若しくは販売を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができる。

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