(輸入計画の記載事項) 第三条 法第十六条第二項において読み替えて準用する法第十五条第二項の輸入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一措置対象特定食料等の輸入の実績に関する事項二措置対象特定食料等の輸入の見通しに関する事項三輸入業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の輸入の促進を図る上で支障となる事項四その他必要な事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗