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食料供給困難事態対策法施行規則 第四条 (農林水産物生産可能業者の要件)

令和七年農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(農林水産物生産可能業者の要件)

第四条

第十七条第一項の主務省令で定める要件は、当該措置対象特定食料等(法第十七条第一項に規定する措置対象特定食料等をいう。以下この条から第六条までにおいて同じ。)以外の農林水産物の生産の事業を行う者であって、気象条件、地理的条件その他の自然的条件を考慮して、現に利用することができる土地、施設、設備、機械、技術その他の経営資源を活用することにより当該措置対象特定食料等の生産をすることができると認められるものであることとする。

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