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食料供給困難事態対策法施行規則 第六条 (法第十七条第三項の主務省令で定める者)

令和七年農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(法第十七条第三項の主務省令で定める者)

第六条

第十七条第三項の主務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. その生産する農林水産物を通常生産する期間以外の期間に当該措置対象特定食料等の生産をすることができる者
  2. 現に当該措置対象特定食料等の生産を行っている者であって、品種又は生産方法の変更をすることにより、当該措置対象特定食料等の生産量を増加させることができるもの
  3. 現に当該措置対象特定食料等の生産を行っている者であって、除草、耕うん又はこれらに準ずる作業を行うことにより、当該措置対象特定食料等の生産面積を拡大させることができるもの
  4. その他前三号に掲げる者に準ずる者

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