(法第十七条第三項の主務省令で定める者)
第六条
法第十七条第三項の主務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一その生産する農林水産物を通常生産する期間以外の期間に当該措置対象特定食料等の生産をすることができる者
- 二現に当該措置対象特定食料等の生産を行っている者であって、品種又は生産方法の変更をすることにより、当該措置対象特定食料等の生産量を増加させることができるもの
- 三現に当該措置対象特定食料等の生産を行っている者であって、除草、耕うん又はこれらに準ずる作業を行うことにより、当該措置対象特定食料等の生産面積を拡大させることができるもの
- 四その他前三号に掲げる者に準ずる者