(製造計画の記載事項) 第七条 法第十八条第二項において読み替えて準用する法第十五条第二項の製造計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一措置対象特定食料等(法第十八条第一項に規定する措置対象特定食料等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造の実績に関する事項二措置対象特定食料等の製造の見通しに関する事項三加工品等製造業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の製造の促進を図る上で支障となる事項四その他必要な事項 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗