(加工品等製造可能業者の要件)
第八条
法第十八条第三項の主務省令で定める要件は、当該措置対象特定食料等と製造方法が類似する製品を現に製造していると認められる者であって、その製造設備に改修その他の変更を加えることなく、又は軽微な変更を加えることにより、当該措置対象特定食料等の製造をすることができると認められるものであることとする。
法第十八条第三項の主務省令で定める要件は、当該措置対象特定食料等と製造方法が類似する製品を現に製造していると認められる者であって、その製造設備に改修その他の変更を加えることなく、又は軽微な変更を加えることにより、当該措置対象特定食料等の製造をすることができると認められるものであることとする。