(生産計画の記載事項) 第五条 法第十七条第二項において読み替えて準用する法第十五条第二項の生産計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一措置対象特定食料等の生産の実績に関する事項二措置対象特定食料等の生産の見通しに関する事項三農林水産物生産業者等が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の生産の促進を図る上で支障となる事項四その他必要な事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗