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食料供給困難事態対策法施行規則 第五条 (生産計画の記載事項)

令和七年農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(生産計画の記載事項)

第五条

第十七条第二項において読み替えて準用する法第十五条第二項の生産計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 措置対象特定食料等の生産の実績に関する事項
  2. 措置対象特定食料等の生産の見通しに関する事項
  3. 農林水産物生産業者等が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の生産の促進を図る上で支障となる事項
  4. その他必要な事項

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