(出荷販売計画の記載事項)
第一条
食料供給困難事態対策法(以下「法」という。)第十五条第二項の出荷販売計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一措置対象特定食料等の出荷又は販売の実績に関する事項
- 二措置対象特定食料等の出荷又は販売の見通しに関する事項
- 三出荷販売業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を図る上で支障となる事項
- 四その他必要な事項
食料供給困難事態対策法(以下「法」という。)第十五条第二項の出荷販売計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。