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良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律
令和五年法律第五十七号
法律
· 条文 21 件 ·
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良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(医師等及び研究者等の責務)
第七条
(財政上の措置等)
第八条
第九条
(ゲノム医療の研究開発の推進)
第十条
(ゲノム医療の提供の推進)
第十一条
(情報の蓄積、管理及び活用に係る基盤の整備)
第十二条
(検査の実施体制の整備等)
第十三条
(相談支援に係る体制の整備)
第十四条
(生命倫理への適切な配慮の確保)
第十五条
(ゲノム情報の適正な取扱いの確保)
第十六条
(差別等への適切な対応の確保)
第十七条
(医療以外の目的で行われる核酸に関する解析の質の確保等)
第十八条
(教育及び啓発の推進等)
第十九条
(人材の確保等)
第二十条
(関係者の連携協力に関する措置)
第二十一条
(地方公共団体の施策)