(教育及び啓発の推進等) 第十八条 国は、国民がゲノム医療及びゲノム医療をめぐる基礎的事項についての理解と関心を深めることができるよう、これらに関する教育及び啓発の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗