条文くん法令検索 AIに質問する

良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律 第七条 (財政上の措置等)

令和五年法律第五十七号法律
(財政上の措置等)

第七条

政府は、ゲノム医療施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律第七条(財政上の措置等)について教えてください」と聞く
← 第六条(医師等及び研究者等の責務) 良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律 目次 第八条 →