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良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律 第八条

令和五年法律第五十七号法律

第八条

政府は、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するため、ゲノム医療施策に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. ゲノム医療施策についての基本的な方針
  2. ゲノム医療施策に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
  3. 前二号に掲げるもののほか、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

4政府は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければならない。

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