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良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律 第九条 (ゲノム医療の研究開発の推進)

令和五年法律第五十七号法律
(ゲノム医療の研究開発の推進)

第九条

国は、ゲノム医療の研究開発の推進を図るため、ゲノム医療に関し、研究体制の整備、研究開発に対する助成その他の必要な施策を講ずるものとする。

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