(地方公共団体の施策) 第二十一条 地方公共団体は、第九条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の状況に応じて、ゲノム医療施策の推進を図るよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗