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良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律 第二十一条 (地方公共団体の施策)

令和五年法律第五十七号法律
(地方公共団体の施策)

第二十一条

地方公共団体は、第九条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の状況に応じて、ゲノム医療施策の推進を図るよう努めるものとする。

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