第七条
輸出令別表第二の三第二号(4)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一
- 二半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用に特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置
- イ
- ロマスク、マスク基板、マスク製造装置及び画像転写装置であって、半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用のもののうち、次のいずれかに該当するもの
- ハ集積回路の組立用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
- ニ空気中における径が〇・三マイクロメートル以下の粒子の数を〇・〇二八三二立方メートル当たり一〇個以下とすることができるクリーンルーム用のフィルター及びその材料