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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第七条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第七条

輸出令別表第二の三第二号(4)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 第四条又は輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号。以下「貨物等省令」という。)第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する電子管、光学素子及びこれらの部分品の製造のために特に設計した装置
  2. 半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用に特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置
    1. 半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品製造用の材料の加工装置であって、次のいずれかに該当するもの
    2. マスク、マスク基板、マスク製造装置及び画像転写装置であって、半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用のもののうち、次のいずれかに該当するもの
    3. 集積回路の組立用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
    4. 空気中における径が〇・三マイクロメートル以下の粒子の数を〇・〇二八三二立方メートル当たり一〇個以下とすることができるクリーンルーム用のフィルター及びその材料

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