第四条
輸出令別表第二の三第二号(1)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ及びマイクロコントローラであって、次のいずれかに該当するもの
- イ論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が三二以上のものであって、浮動小数点演算処理を一秒間に五〇億以上実現できるもの
- ロクロック周波数が二五メガヘルツを超えるもの
- ハ並列プロセッサ用に設計したものであって、転送速度が二・五メガバイト毎秒を超える外部との相互接続のためのデータバス、命令バス又は直列通信ポートのいずれかを二以上有するもの
- イ
- 二集積回路に用いられる記憶素子であって、次のいずれかに該当するもの
- イプログラムを電気的に消去することができるプログラマブルロムであって、次のいずれかに該当するもの
- ロスタティック式のラムであって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 三アナログデジタル変換器及びアナログデジタル変換用の集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
- イ分解能が八ビット以上一二ビット未満のものであって、出力ワードレートが二〇〇メガワード毎秒を超えるもの
- ロ分解能が一二ビットのものであって、出力ワードレートが一〇五メガワード毎秒を超えるもの
- ハ分解能が一二ビット超一四ビット以下のものであって、出力ワードレートが一〇メガワード毎秒を超えるもの
- ニ分解能が一四ビットを超えるものであって、出力ワードレートが二・五メガワード毎秒を超えるもの
- イ
- 四フィールドプログラマブルロジックデバイス(コンプレックスプログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ、フィールドプログラマブルロジックアレイ及びフィールドプログラマブル相互接続用集積回路を含む。)であって、シングルエンド方式の最大デジタル入出力数が二〇〇以上七〇〇以下のもの
- 五FFTプロセッサであって、複素点の数が一、〇二四のとき、高速フーリエ変換の定格実行時間が一ミリ秒未満のもの
- 六カスタム集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
- イ端子数が一四四を超えるもの
- ロ基本伝搬遅延時間が〇・四ナノ秒未満のもの
- イ
- 七進行波真空電子デバイス(クライストロン及び進行波管並びにこれらから派生したものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
- イ空胴結合形のもの
- ロヘリックス形のもの、折返し導波形のもの及び蛇行導波管回路形のものであって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 八四〇ギガヘルツを超える周波数で使用するために設計した弾力性のある導波管
- 九表面弾性波及び疑似表面弾性波を利用するものであって、次のいずれかに該当するもの
- イ搬送周波数が一ギガヘルツを超えるもの
- ロ搬送周波数が一ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 十セル(バッテリー(シングルセルバッテリーを含む。)に組み込まれているものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
- イ一次セルであって、二〇度におけるエネルギー密度が五五〇ワット時毎キログラム以下のもの
- ロ二次セルであって、二〇度におけるエネルギー密度が三五〇ワット時毎キログラム以下のもの
- イ
- 十一一分を要しないで磁界を完全に形成させ又は消失させるように特に設計した超電導電磁石(ソレノイドコイル形のものを含む。)であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
- イ減磁の際に放出する最大エネルギーを減磁の持続時間で除して得た値が五〇〇キロジュール毎分を超えるもの
- ロコイルの内径が二五〇ミリメートルを超えるもの
- ハコイルの定格最大電流密度が三〇〇アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの又は定格磁束密度が八テスラを超えるもの
- イ
- 十二電磁エネルギーを貯蔵するための装置のうち、超電導材料を用いたものであって、次のイからニまでの全てに該当するもの
- イ使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用できるように特に設計したもの
- ロ共振周波数が一メガヘルツを超えるもの
- ハ貯蔵されるエネルギー密度が一メガジュール毎立方メートル以上のもの
- ニエネルギー放出時間が一ミリ秒未満のもの
- イ
- 十三セラミック及び金属構造の水素又は水素同位体サイラトロンであって、ピーク電流が五〇〇アンペア以上のもの
- 十四化合物半導体を用いたデジタル方式の集積回路であって、等価ゲート数が二入力ゲート換算で三〇〇を超えるもの
- 十五太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル及び太陽光アレーであって、宇宙用に設計したもの