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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第三条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第三条

輸出令別表第二の三第一号の二ハに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 物理的封じ込めに用いられる装置及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. クラス―Ⅱ安全キャビネット及びグローブボックス
    2. 物理的封じ込めのレベルがP三又はP四である施設に使用される可能性のあるコンベンショナル方式又は乱流方式のクリーンルーム及び自己完結型ファン付きHEPAフィルターユニット
  2. 内容積が一〇リットル以上二〇リットル以下の発酵槽であって、生物系材料を扱うことができるもの
  3. ローター容量が四リットル以上のバッチ式の遠心分離機であって、生物系材料を扱うことができるもの
  4. 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置であって、ろ過及び給気式の全面型面体呼吸用防護具
  5. 核酸若しくはペプチドの合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 一部又は全体が自動化されたもののうち、五〇ベースを超える核酸を生成するように設計したもの
    2. ペプチドの自動合成装置

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