第二条
輸出令別表第二の三第一号の二ロに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一反応器であって、容量が〇・一立方メートル超二〇立方メートル未満のもの
- 一の二連続式の反応器及びその部分品並びにマイクロ波反応器(前号に掲げるものを除く。)
- 二貯蔵容器であって、容量が〇・一立方メートルを超えるもの
- 三熱交換器及び凝縮器であって、伝熱面積が〇・一五平方メートル超二〇平方メートル未満のもの
- 四蒸留塔及び吸収塔であって、塔の内径が〇・一メートルを超えるもの
- 五かくはん機であって、第一号に該当するものに用いるように設計されたもの
- 六弁であって、呼び径が一〇A超であるもの
- 七軸封をしたポンプ及びシールレスポンプであって、最高規定吐出し量が一時間につき〇・六立方メートルを超えるもの
- 八真空ポンプであって、最高規定吐出し量が一時間につき一立方メートルを超えるもの並びにその部分品として設計されたケーシング、ケーシングライナー、インペラー、ローター及びジェットポンプノズルのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
- イニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
- ロニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
- ハふっ素重合体
- ニガラス
- ホ黒鉛又はカーボングラファイト
- ヘタンタル又はタンタル合金
- トチタン又はチタン合金
- チジルコニウム又はジルコニウム合金
- リセラミック
- ヌフェロシリコン
- ルニオブ又はニオブ合金
- イ
- 九床置き用のウォークイン型の囲い式局所排気装置であって、最小公称幅が二・五メートル以上のもの
- 十化学物質の分析又は検知に用いられる装置並びにその部分品及び附属装置
- 十一電解槽及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イクロルアルカリ電解槽(水銀電解槽、隔膜電解槽及びイオン交換膜電解槽を含む。以下同じ。)
- ロチタン電極(他の金属酸化物でコーティングしたものを含む。)であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの
- ハニッケル電極(他の金属酸化物でコーティングしたものを含む。)であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの
- ニチタン―ニッケルのバイポーラ電極(他の金属酸化物でコーティングしたものを含む。)であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの
- ホアスベストの隔膜であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの
- ヘふっ素重合体を基材とした隔膜であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの
- トふっ素重合体を基材としたイオン交換膜であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの
- イ
- 十二圧縮機であって、湿潤又は乾燥状態の塩素を圧縮するために特に設計したもの