第五条
輸出令別表第二の三第二号(2)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一電子式の試験装置
- 二計測用のデジタル磁気テープ記録装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ装置間の最大転送速度が、六〇メガビット毎秒を超えるものであって、ヘリカル走査技術を用いたもの
- ロ装置間の最大転送速度が、一二〇メガビット毎秒を超えるものであって、固定ヘッド技術を用いたもの
- ハ宇宙用に設計したもの
- イ
- 三デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を変換して計測用のデジタル磁気テープ記録装置として使用できるように設計した装置であって、装置間の最大転送速度が六〇メガビット毎秒を超えるもの
- 四アナログ方式のオシロスコープ及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イアナログ方式のオシロスコープであって、帯域幅が一ギガヘルツ以上のもの
- ロ差し込みモジュールであって、個々の帯域幅が四ギガヘルツ以上のもの
- イ
- 五繰り返し現象を分析するためのアナログ方式のサンプリングオシロスコープであって、実効帯域幅が四ギガヘルツを超えるもの
- 六アナログデジタル変換技術を有するデジタル方式のオシロスコープ及び波形記憶装置であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
- イ単発の入力信号を一ナノ秒未満の間隔で連続してサンプリングできるように設計したもの
- ロ分解能が八ビット以上のもの
- ハ二五六以上のサンプルを記録することができるもの
- イ