第六条
輸出令別表第二の三第二号(3)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一周波数変換器であって、三〇〇ヘルツから六〇〇ヘルツの周波数範囲で動作するもの
- 二質量分析計
- 三フラッシュ放電型のエックス線装置及びそのために設計したパルス電源装置の部分品
- 四パルス増幅器
- 五遅延時間の発生又は時間間隔の測定のための装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イデジタル方式の遅延時間の発生のための装置であって、時間間隔が一マイクロ秒以上で、五〇ナノ秒以下の分解能を有するもの
- ロ三以上のマルチチャネル又はモジュール式の時間間隔の測定のための装置及びクロノメータであって、時間間隔が一マイクロ秒以上で、五〇ナノ秒以下の分解能を有するもの
- イ
- 六クロマトグラフ及び分光計