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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第六条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第六条

輸出令別表第二の三第二号(3)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 周波数変換器であって、三〇〇ヘルツから六〇〇ヘルツの周波数範囲で動作するもの
  2. 質量分析計
  3. フラッシュ放電型のエックス線装置及びそのために設計したパルス電源装置の部分品
  4. パルス増幅器
  5. 遅延時間の発生又は時間間隔の測定のための装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. デジタル方式の遅延時間の発生のための装置であって、時間間隔が一マイクロ秒以上で、五〇ナノ秒以下の分解能を有するもの
    2. 三以上のマルチチャネル又はモジュール式の時間間隔の測定のための装置及びクロノメータであって、時間間隔が一マイクロ秒以上で、五〇ナノ秒以下の分解能を有するもの
  6. クロマトグラフ及び分光計

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