条文くん法令検索 AIに質問する

愛玩動物看護師養成所指定規則 第四条 (養成所の指定基準)

令和三年農林水産省・環境省令第七号府省令
(養成所の指定基準)

第四条

第三十一条第二号の養成所の指定基準は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。
  2. 修業年限は、三年以上であること。
  3. 教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。
  4. 別表に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は獣医師若しくは愛玩動物看護師又はこれと同等以上の学識経験を有する者である専任教員であること。
  5. 専任教員のうち少なくとも一人は、免許を受けた後法第二条第二項に規定する業務を五年以上業として行った愛玩動物看護師であること。
  6. 一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、四十人以下であること。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上の支障のない場合は、この限りでない。
  7. 適当な広さの実習室を有すること。
  8. 教育上必要な機械器具、模型及び図書を有すること。
  9. 臨床実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
  10. 前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。
  11. 十一
    専任の事務職員を有すること。
  12. 十二
    管理及び維持経営の方法が確実であること。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(準用)

第二条第一項、第六条第一項、第七条及び第八条の規定は、法附則第二条第一号ハに規定する養成所について準用する。この場合において、第二条第一項中「(地方公共団体の設置する養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「(第七号から第十一号までに掲げる事項を除く。)」と、第七条中「第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき」とあるのは「附則第三条に規定する基準に適合しないことが明らかとなったとき」と、第八条中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。

2第二条第一項、第三条第一項及び第三項並びに第五条から第八条までの規定は、法附則第二条第一号ニに規定する養成所について準用する。この場合において、第二条第一項中「(地方公共団体の設置する養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「(第八号から第十一号までに掲げる事項を除く。)」と、第三条第一項中「若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる実習施設を変更しようとするとき」とあるのは「を変更しようとするとき」と、第七条中「第四条」とあるのは「附則第三条」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「愛玩動物看護師養成所指定規則第四条(養成所の指定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(変更の承認及び届出) 愛玩動物看護師養成所指定規則 目次 第五条(報告) →