(指定の取消し) 第七条 指定養成所が第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないときは、都道府県知事は、指定養成所の指定を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗