(報告の徴収及び指示)
第六条
都道府県知事は、指定養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2都道府県知事は、指定養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備、管理の方法、維持経営の方法その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
都道府県知事は、指定養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2都道府県知事は、指定養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備、管理の方法、維持経営の方法その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。