条文くん法令検索 AIに質問する

愛玩動物看護師養成所指定規則 第六条 (報告の徴収及び指示)

令和三年農林水産省・環境省令第七号府省令
(報告の徴収及び指示)

第六条

都道府県知事は、指定養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2都道府県知事は、指定養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備、管理の方法、維持経営の方法その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「愛玩動物看護師養成所指定規則第六条(報告の徴収及び指示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(報告) 愛玩動物看護師養成所指定規則 目次 第七条(指定の取消し) →