(報告)
第五条
指定養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
- 一当該学年度の学年別学生数
- 二前学年度における教育実施状況の概要
- 三前学年度の卒業者数
指定養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
法第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所並びに法附則第二条第一号ハ及びニに規定する養成所の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。