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愛玩動物看護師養成所指定規則 第三条 (変更の承認及び届出)

令和三年農林水産省・環境省令第七号府省令
(変更の承認及び届出)

第三条

都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定養成所」という。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる実習施設を変更しようとするときは、都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請について準用する。

3指定養成所の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

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(受験資格の特例に係る養成所の指定基準)

法附則第二条第一号ハ及びニの養成所の指定基準は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。
  2. 修業年限は、二年以上であること。
  3. 教育の内容は、附則別表に定めるもの以上であること。
  4. 附則別表に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有すること。
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