(変更の承認及び届出)
第三条
都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定養成所」という。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる実習施設を変更しようとするときは、都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請について準用する。
3指定養成所の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。