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愛玩動物看護師養成所指定規則 第二条 (指定の申請手続)

令和三年農林水産省・環境省令第七号府省令
(指定の申請手続)

第二条

養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体の設置する養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 位置
  4. 設置年月日
  5. 学則
  6. 長の氏名及び履歴
  7. 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  8. 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  9. 教授用及び実習用の機械器具、模型及び図書の目録
  10. 臨床実習を行う実習施設の名称、位置及び開設者又は設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載したもの)
  11. 十一
    申請の日の属する学年度の収支予算並びに当該学年度及び翌学年度の財政計画

2前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者又は設置者の承諾書を添えなければならない。

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(養成所の指定基準の経過的特例)

第四条第一項第五号の規定は、令和十一年三月三十一日までの間は、適用しない。

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