(趣旨) 第一条 愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第三十一条第二号の規定に基づく愛玩動物看護師養成所(以下本則において「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗