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愛玩動物看護師養成所指定規則 第一条 (趣旨)

令和三年農林水産省・環境省令第七号府省令
(趣旨)

第一条

愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第三十一条第二号の規定に基づく愛玩動物看護師養成所(以下本則において「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

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