第十五条
日常生活支援住居施設を経営する者は、生活支援提供責任者に日常生活支援に係る個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成させなければならない。
2生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて入所者の希望する生活や課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、入所者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3生活支援提供責任者は、入所者に面接してアセスメントを行わなければならない。この場合において、生活支援提供責任者は、面接の趣旨を入所者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4生活支援提供責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、入所者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、日常生活及び社会生活上の支援の目標並びにその達成時期並びに日常生活及び社会生活上の支援を提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該日常生活支援住居施設が提供する日常生活及び社会生活上の支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて個別支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
5生活支援提供責任者は、必要に応じて、担当者会議(生活支援提供責任者が個別支援計画の作成のために当該個別支援計画の原案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。第十八条において同じ。)の開催等により、当該個別支援計画の原案の内容について説明を行うとともに、当該担当者から、専門的な見地からの意見を求めることができる。
6生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成に当たり、その内容について、あらかじめ、当該個別支援計画に係る被保護者の保護の実施機関に協議し、同意を得なければならない。
7生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成に当たり、その内容について入所者に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。
8生活支援提供責任者は、個別支援計画を作成した際には、当該個別支援計画を入所者に交付しなければならない。
9生活支援提供責任者は、個別支援計画を作成した際には、その写しを当該個別支援計画に係る被保護者の保護の実施機関に対し遅滞なく提出しなければならない。
10生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成後、個別支援計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行うものとする。
11生活支援提供責任者は、モニタリングに当たっては、定期的に入所者に面接するとともに、モニタリングの結果を記録しなければならない。
12第二項から第九項までの規定は、第十項に規定する個別支援計画の変更について準用する。