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日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第十四条 (日常生活上の支援の提供方針)

令和二年厚生労働省令第四十四号府省令
(日常生活上の支援の提供方針)

第十四条

日常生活支援住居施設は、次条第一項に規定する個別支援計画に基づき、入所者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、日常生活及び社会生活上の支援の提供が漫然かつ画一的なものとならず、継続的かつ計画的に適切な支援が行われるよう配慮しなければならない。

2日常生活支援住居施設における日常生活及び社会生活上の支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3日常生活支援住居施設は、日常生活支援住居施設における日常生活及び社会生活上の支援の提供に際しては、保護の実施機関その他の都道府県又は市町村の関係機関、相談等の支援を行う保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。

4日常生活支援住居施設は、入所者の心身の状況等により、自ら適切な日常生活及び社会生活上の支援を提供することが困難であると認めた場合又は入所者が他の社会福祉施設への入所を希望する場合には、当該入所者の保護の実施機関と協議した上で、当該入所を希望する施設への紹介その他の便宜の供与を行うものとする。

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