(提供拒否の禁止) 第十三条 日常生活支援住居施設は、保護の実施機関から法第三十条第一項ただし書の規定による入所の委託の依頼を受けたときは、正当な理由がなく、これを拒んではならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗