(管理者及び従業者の資格要件)
第十二条
日常生活支援住居施設の管理者は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業等に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2生活支援提供責任者は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められるものでなければならない。
3日常生活支援住居施設は、当該日常生活支援住居施設の生活支援員(日常生活支援住居施設の管理者及び生活支援提供責任者を除く。)が、できる限り社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者とするよう努めるものとする。