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日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第十二条 (管理者及び従業者の資格要件)

令和二年厚生労働省令第四十四号府省令
(管理者及び従業者の資格要件)

第十二条

日常生活支援住居施設の管理者は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業等に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2生活支援提供責任者は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められるものでなければならない。

3日常生活支援住居施設は、当該日常生活支援住居施設の生活支援員(日常生活支援住居施設の管理者及び生活支援提供責任者を除く。)が、できる限り社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者とするよう努めるものとする。

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