(管理者)
第十一条
日常生活支援住居施設には、その施設ごとに管理者を置かなければならない。
2日常生活支援住居施設の管理者は、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第六条第一項に規定する施設長を兼ねるものとする。
3日常生活支援住居施設の管理者は、当該日常生活支援住居施設の生活支援員及び生活支援提供責任者を兼ねることができる。
日常生活支援住居施設には、その施設ごとに管理者を置かなければならない。
2日常生活支援住居施設の管理者は、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第六条第一項に規定する施設長を兼ねるものとする。
3日常生活支援住居施設の管理者は、当該日常生活支援住居施設の生活支援員及び生活支援提供責任者を兼ねることができる。