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日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第十条 (従業者の員数)

令和二年厚生労働省令第四十四号府省令
(従業者の員数)

第十条

日常生活支援住居施設には、入所者に対する日常生活上の支援を行う生活支援員を置く。

2日常生活支援住居施設に置くべき生活支援員の員数は、常勤換算方法(施設の従業者の勤務延べ時間数を当該施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該施設の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。)で、入所定員を十五で除して得た数以上とする。

3日常生活支援住居施設は、生活支援員のうち次項に掲げる員数の者を生活支援提供責任者としなければならない。

4生活支援提供責任者は、次の各号に掲げる入所定員の区分に応じ、それぞれ各号に掲げる員数を配置するものとする。

  1. 入所定員が三十以下一以上
  2. 入所定員が三十一以上一に、入所定員が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

5生活支援提供責任者は、常勤職員であって専ら日常生活支援住居施設の業務に従事する者でなければならない。

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