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日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第八条 (支援の内容)

令和二年厚生労働省令第四十四号府省令
(支援の内容)

第八条

日常生活支援住居施設は、その入所者に対し、生活課題に関する相談に応じ、必要に応じて食事の提供等の日常生活を営むために必要な便宜を供与するとともに、入所者がその能力に応じて自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、第十五条第一項に規定する個別支援計画に基づき、家事等に関する支援、服薬管理等の健康管理の支援、日常生活に係る金銭の管理の支援、社会との交流の促進その他の支援及び関係機関との連絡調整を行うものとする。

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