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日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第十六条 (生活支援提供責任者の責務)

令和二年厚生労働省令第四十四号府省令
(生活支援提供責任者の責務)

第十六条

生活支援提供責任者は、前条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

  1. 入所申込者の入所に際し、その者が現に利用している福祉サービス事業を行う者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該日常生活支援住居施設以外における福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
  2. 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、入所者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活及び社会生活を営むことができると認められる入所者に対し、必要な援助を行うこと。
  3. 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

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