(保護の変更等の届出)
第十七条
生活支援提供責任者は、日常生活支援住居施設に入所する被保護者について、法に基づく保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、当該日常生活支援住居施設に法第三十条第一項ただし書の規定により当該被保護者を入所させ、又は入所を委託している保護の実施機関に、これを届け出なければならない。
生活支援提供責任者は、日常生活支援住居施設に入所する被保護者について、法に基づく保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、当該日常生活支援住居施設に法第三十条第一項ただし書の規定により当該被保護者を入所させ、又は入所を委託している保護の実施機関に、これを届け出なければならない。