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日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第十八条 (秘密保持)

令和二年厚生労働省令第四十四号府省令
(秘密保持)

第十八条

生活支援提供責任者は、担当者会議等において入所者の個人情報を用いる場合又は第十六条第一号の規定により入所申込者の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、文書により当該入所者又は入所申込者の同意を得なければならない。

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