(秘密保持) 第十八条 生活支援提供責任者は、担当者会議等において入所者の個人情報を用いる場合又は第十六条第一号の規定により入所申込者の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、文書により当該入所者又は入所申込者の同意を得なければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗