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日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第十九条 (相談等)

令和二年厚生労働省令第四十四号府省令
(相談等)

第十九条

生活支援員は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

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