(相談等) 第十九条 生活支援員は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗