(氏名又は名称を明らかにする措置)
第十二条
法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。第三項において同じ。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置とする。
2法第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名又は行政機関等が定める方式とする。
3法第九条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名又は行政機関等が定める方式とする。